【二世帯住宅離婚】家の財産分与はどうする?知らないと新車1台分もの差が・・・

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妻の両親と一緒に二世帯住宅に住んでいましたが、離婚することになりました。自宅の財産分与はどうなるのでしょうか?

二世帯住宅は、親が資金を出していることも多いため、財産分与の対象となるのか不安ですよね。
そこでどういったケースで財産分与になるのか気になって調べたら、「そんな方法があるんだ」とびっくりしました。

知らずに取り返しのつかない後悔をしないように、1度この記事を読んでみて下さい!

財産分与とは

結婚後に夫婦で築いた財産を、離婚時に再分配する手続きです。
 
再分配する割合は、夫婦間で2等分が基本です。

分配する一例はコチラです↓

・現金
・預貯金
・有価証券
・自家用車
・不動産

自宅は財産分与の対象?

例えばマンションの名義が夫であったとしても、原則として夫婦の共有財産として扱われるため、離婚時の財産分与では再分配する必要があります。
これは、マンション購入時に住宅ローンを夫が借り入れ、ローンの返済をしていたとしても同様です。

ローンの支払いもしていないし、
名義もないのに、家の財産を分配してもらえるなんて
知らなかったわ。

財産分与の考え方には、一方が働いている働いていないは関係ありません。
夫婦の共有財産は平等に権利を主張できます。

但し、下記ケースは財産分与が認められませんので、注意が必要です。

  • 婚姻中に片方が親から相続した不動産
  • 離婚前だが別居後に取得した不動産
  • 結婚する以前からから所有していた不動産

二世帯住宅であっても、

夫婦名義のものについては原則として財産分与の対象です。

ですので、土地も建物も夫(または妻)名義の場合は、特有財産と認められない限り、二世帯住宅全体が夫婦共有財産となり、離婚時の財産分与の対象となります。

土地も建物も親名義の場合、

その二世帯住宅は親の所有物であり、夫婦共有財産ではありません。

したがって、夫婦の離婚時の財産分与の対象にはなりません。

二世帯住宅が親と共有名義になっている場合は、所有名義人ごとの「持ち分」が定められています。

したがって、

✔︎親の持分は含めず、夫(または妻)の持ち分に相当する価額が財産分与の対象

になります。

例えば、

・4,000万円の二世帯住宅が夫と妻の親で共有名義となっている場合
※持ち分はそれぞれ2分の1

➡︎夫持ち分価額は2,000万円(4,000万円×1/2)

妻は財産分与としてその2分の1に相当する1,000万円を請求可能。

二世帯住宅では、土地が親名義、建物が夫名義というケースも多いですが、

この場合も土地や建物に捉われず、夫の持ち分のみフォーカスすればOKです。

主な方法はコチラです。

✔︎売却して代金を分ける(換価分割)
✔︎家に残る方が代償金を支払う(代償分割)

換価分割は、二世帯住宅を売却して代金を分け合うという方法です。

売却するということは、親にも転居してもらう必要がありますので、二世帯住宅では簡単にいかない方法になります。

対して代償分割は、

家は売らずに、住み続ける方が出ていく方に財産分与として金銭で支払う方法です。

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ですが、ここで問題があります。

実際問題として、自身の持分があるからといって、

配偶者のご両親からお金を貰うことができますでしょうか。

いかがでしたでしょうか。

二世帯住宅では、通常の財産分与とは違い、夫婦間だけではなく相手方のご両親も関わってくることになります。

離婚はナイーブな問題です。

できれば穏便にあまりやり取りをすることなく、事を済ませたいものです。

それをクリアにしてくれるのが、

「共有持分は、専門の買取業者へ売却」

です。

え?共有名義の不動産だから、勝手に売却とかできないんじゃないの?

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大手不動産会社では取り扱ってくれません。

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