
離婚するにあたって、相手側に借金があった場合って財産分与はどうなるの?
借金があると、財産分与として金銭が貰えることはないと思っていませんか?
それでは離婚後の生活も不安で仕方がありません。
そこで何かないかと気になって調べたら、「そんな方法があったんだ」とびっくりしました。
知らずに取り返しのつかない後悔をしないように、1度この記事を読んでみて下さい!
そもそも財産分与とは?

結婚後に夫婦で築いた財産を、離婚時に再分配する手続きです。
再分配する割合は、夫婦間で2等分が基本です。
分配する一例はコチラです↓
・現金
・預貯金
・有価証券
・自家用車
・不動産
自宅は財産分与の対象?

例えばマンションの名義が夫であったとしても、原則として夫婦の共有財産として扱われるため、離婚時の財産分与では再分配する必要があります。
これは、マンション購入時に住宅ローンを夫が借り入れ、ローンの返済をしていたとしても同様です。

ローンの支払いもしていないし、
名義もないのに、家の財産を分配してもらえるなんて
知らなかったわ。
財産分与の考え方には、一方が働いている働いていないは関係ありません。
夫婦の共有財産は平等に権利を主張できます。
但し、下記ケースは財産分与が認められませんので、注意が必要です。
- 婚姻中に片方が親から相続した不動産
- 離婚前だが別居後に取得した不動産
- 結婚する以前からから所有していた不動産
借金がある場合の財産分与は?

ポイントとしては、結婚前に個人的に借り入れた借金は財産分与の対象にはなりません。
✔︎個人的なギャンブルなどの借金は自己責任。財産分与の対象にならない
一方で、婚姻期間中の借金は、借金が夫または妻のどちらか一方のみの名義のものであったとしても、それが結婚生活に必要なものであった場合には、財産分与の対象です。
✔︎子どもの学費のためローン、車のローンなどの借金は財産分与の対象
ここで大事なのは、借金は借金でも個人的なものなのか、家族にとって必要なものだったのかを分けて把握する必要があります。
財産分与の計算方法は?

計算式はシンプルです。
資産(プラスの財産)から借金(マイナスの財産)を差し引いた残額を夫婦で2分の1ずつに分け合います。
そして、ここで注意点ですが、
計算式「資産 ー 借金」でマイナスになった場合は、マイナスの財産分与はありません。
つまり、「財産分与はナシ」になります。
財産分与がマイナスにならないためには

「借金である負債」より資産が上回ればいいわけです。
夫婦共有財産の中で1番大きなウエイトを占めるのが、「持ち家の価値」です。
これが最後の砦です。
持ち家の価値を把握することで、今ある借金より上回ることができれば、その分は正当な財産分与の対象となり夫婦で分け合う必要があります。
多くの夫婦が、持ち家の価値を知りません。
売却をするとき以外にも価値を知る必要性はありますので、この機会に査定してみるのも一つです。
今の時代相手に知られず、ネットで簡単にできてしまいます。

相手と関わらずに財産分与するためには?

いかがでしたでしょうか。
財産分与は、借金があっても資産との引き算になります。
あらゆる夫婦共有の資産を可能な限り合算することが重要です。
特に「持ち家」の価値は1番含めなければいけない資産の一つです。

でも資産が上回っていてもどうやって財産分与してもらうの?
持ち家も売却できないんじゃ現金化もできないし。
確かにその通りです。
それをクリアにしてくれるのが、
「共有持分は、専門の買取業者へ売却」
です。

え?共有名義の不動産だから、勝手に売却とかできないんじゃないの?
ここでポイントとして、
共有物件の売却は全共有者の同意が必要ですが、
自分の持分のみの売却は、他の共有者の同意が要らず、可能です。
専門の買取業者に依頼するだけで相手とのやり取りも必要ありません。
煩わしいやり取りなしに、持分売却によるお金が得られます。
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共有持分の売却は、通常の売却とは違って特殊であり、
大手不動産会社では取り扱ってくれません。
ですので、訳あり不動産に特化した買取業者に依頼する必要があります。
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口コミ
※口コミ引用元:ワケガイ公式サイト

兄弟姉妹4名の共有の土地に長男家族が家を建てて所有している状態で残りの共有者が土地を使用できず固定資産税だけ支払っている状況に頭をかかえており、相談させて頂きました。
共有者3名より持分を買取って頂き、残りの長男とも話し合いの中で共有持分の整理をしていただき、解決し、大変感謝しております

母親名義の不動産。母親が亡くなった後も相続登記がされず、空き家となっていました。
相続⼈として3人の兄弟がおり、不動産をどうするか何度か話し合いをしましたが、売りたい⼈、そのまま残したい⼈で意⾒が折り合わず解決は難しい状況でした。
そこで、自分の分だけの売却の相談をし、法定相続分での相続登記の後、持分3分の1を買い取っって頂きました。私達だけではもうどうしようもありませんでしたので、解決してもらえてよかったです。

父が早くに離婚し、再婚相手の義理の母親とも疎遠の状況で父が急死し、住んでいたマンションを2人で相続することに。
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もちろん、査定をしたからといって、売る必要はありません。
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