【共有名義人の死亡】残された持分はどうなる?後悔しないために必ず知っておくべきこと解説

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共有名義の不動産を持っています。片方の共有名義人が亡くなった場合ってどうなるんですか?

実は以前まで、「残された共有者へ自動的に持分が移転する」と思っていました!

半信半疑だったので気になって調べたら、「思い込みによる間違い」「新たな発見がありました。

知らずに取り返しのつかない後悔をしないように、ぜひ1度この記事を読んでみて下さい

実は、共有名義の片方が死亡した場合、

そのまま残された共有名義人の所有になるわけではありません

では死亡した名義人の持分はどうなるのでしょうか。

相続する順番が決まっている

誰が相続人なるかは、法律で順番が決まっています。

被相続人(死亡された方)との関係性による順位がこちらです。

第1順位:配偶者
第2順位:子供
第3順位:父母(死亡時は祖父母)
第4順位:兄弟姉妹

つまりは、これらの順位の相続人が一人でもいれば、共有名義人である自分には相続されないってことなんだ。

法定相続人がいない場合?

それでは上記法定相続人がいない場合、共有名義人に持分が相続されるのでしょうか?

実は、

まだそうはいきません

死亡した共有者に法定相続人がいない場合、特別縁故者へ相続財産分与がおこなわれます。

特別縁故者とは、

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者

です。

俗にいう「内縁の妻」と言われる人がこれに該当します。

共有名義人へ相続するまでは大変?

法定相続人も特別縁故者もいなければ、ようやく共有名義人に持分が相続されるよね。

はい、その通りです。

法律でも、

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する(民法第255条)

と定められています。

ですが、ここで注意点があります。

すべての条件を満たしたとしても、

共有者への帰属は自動的に決まるものではなく、「相続財産管理人選任の申立」が必要

です。

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。
そして、いろいろな手続き、捜索、調査を経て、共有持分が共有者へ帰属されます。

期間は、最初の申し立てからおよそ1年かかる

いかがでしたでしょうか。

共有名義の不動産は、他の共有者との権利関係・人間関係が大変複雑です。

実際問題、共有名義で損することはあっても得することは少ないのが現実です。
単独名義にできれば問題はないですが、一存で決められることができないのが「共有問題」の難しさです。

他の共有名義人とやり取りして、トラブルに巻き込まれるのも面倒だからな。

確かにその通りです。

それをクリアにしてくれるのが、

「共有持分は、専門の買取業者へ売却」

です。

え?共有名義の不動産だから、勝手に売却とかできないんじゃないの?

ここでポイントとして、

共有物件の売却は全共有者の同意が必要ですが、
自分の持分のみの売却は、他の共有者の同意が要らず、可能です。

専門の買取業者に依頼するだけで相手とのやり取りも必要ありません。

煩わしいやり取りなしに、持分売却によるお金が得られます。

共有持分の売却は、通常の売却とは違って特殊であり、

大手不動産会社では取り扱ってくれません。

ですので、訳あり不動産に特化した買取業者に依頼する必要があります。

共有持分買取に特化した不動産サイト「ワケガイ」を使えば、簡単な入力をして60秒で持分の買取査定をしてくれます。

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口コミ引用元:ワケガイ公式サイト

兄弟姉妹4名の共有の土地に長男家族が家を建てて所有している状態で残りの共有者が土地を使用できず固定資産税だけ支払っている状況に頭をかかえており、相談させて頂きました。
共有者3名より持分を買取って頂き、残りの長男とも話し合いの中で共有持分の整理をしていただき、解決し、大変感謝しております

母親名義の不動産。母親が亡くなった後も相続登記がされず、空き家となっていました。
相続⼈として3人の兄弟がおり、不動産をどうするか何度か話し合いをしましたが、売りたい⼈、そのまま残したい⼈で意⾒が折り合わず解決は難しい状況でした。
そこで、自分の分だけの売却の相談をし、法定相続分での相続登記の後、持分3分の1を買い取っって頂きました。私達だけではもうどうしようもありませんでしたので、解決してもらえてよかったです。

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プロの方が間に入って頂き、本当に感謝しております。

もちろん、査定をしたからといって、売る必要はありません。

ぜひまずは、持っている持分がどれだけの価値があるのかだけでも知っておいて損はないです。

気になる方は、ぜひ一度試してみてください。

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